電話加入権の評価方法が変わります
相続開始日が令和3年1月1日以降のものから、電話加入権の従来の評価方法である、1個1,500円という標準価額等での評価方法を廃止し、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされました。(財産評価基本通達161)
1個5万円以下の「家庭用動産等」に含め一括して評価することが認められるようです。
相続開始日が令和3年1月1日以降のものから、電話加入権の従来の評価方法である、1個1,500円という標準価額等での評価方法を廃止し、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされました。(財産評価基本通達161)
1個5万円以下の「家庭用動産等」に含め一括して評価することが認められるようです。