分割協議が整わない場合どうすれば?~未分割申告についての留意点~

相続税の納付期限は相続開始日(ご命日)の10ヶ月後とされています。

相続税は財産を取得した相続人がその取得した財産額に応じて支払うものです。
では、相続税の納付期限までに、まだ財産をいくら取得するか決まっていない場合はどのように相続税額を計算するのでしょうか。

今回は、申告期限までに相続財産を確定できない(分割協議が整わない)場合はどうしたら良いのか解説していきます。

分割協議が整わない場合でも、申告書の提出は必要?

通常、相続税は相続人ごとに取得した財産の金額に応じて、相続人がそれぞれ負担することになります。

また、相続税の申告期限は死亡から10ヶ月以内と決められています。

では、10ヶ月以内に相続人間での話し合いがまとまらず、相続人ごとの取得財産額が確定しないような場合は、どのように対応する必要があるのでしょうか?

結論から言いますと、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に、法定相続分で取得したと仮定して、相続税の申告及び納付をする必要があります。

つまり、まだ未分割で自分が財産を相続できるか定かではないような状況であったとしても、相続発生後10ヶ月後以内に申告と納税が必要になるということです。

また、未分割で申告する場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の税制優遇処置を適用できなくなってしまいます。

分割協議が確定した後の手続きは?

以上のように、分割協議が整ってない状況であったとしても、相続発生日後10ヶ月以内で相続税の申告と納付が必要になります。

では、一旦申告書を提出した後に、遺産分割協議が固まった場合に、なにかやるべき手続きはあるのでしょうか?

例えば、法定相続分を納付しているけど、実際にはそこまで財産を相続しなかった場合に、税金は戻ってくるのでしょうか?

相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。

更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

なお、この修正申告または更正の請求において上記の特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等)を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

分割協議が整わない場合こそ、相続税申告の準備は早めにしよう。

上記の通り、相続開始から10カ月以内の相続税申告は分割協議が決定していない段階でも必要になります。

分割協議が整わない場合はだれが率先して相続税申告手続(財産の洗い出し、税理士への依頼等)を進めていくのか曖昧になりやすく、申告期限間際に手続きを開始するケースが少なくありません。

また、相続税額の納付が必要になった場合、その納税資金を相続財産から支払うことがスムーズにできない可能性があります。そのため、納税資金をご自身の財産から負担しなければいけないケースが多く、納税資金の準備の時間も多く必要となるケースがあります。

ですので、分割協議がスムーズに進まないと思われる場合には特に、相続税申告手続を早めに開始された方がよろしいかと思います。

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