令和5年度税制改正~相続時精算課税と暦年贈与~

令和5年度税制改正で、今後、相続税関係で大きな影響が出そうな改正部分(暦年贈与課税及び相続時精算課税)について、解説します。

また、今後の相続税対策として、どちらの制度を利用すべきかについても、考えていきます。

暦年贈与課税制度の改正の内容

今までは、相続開始日(基本的には被相続人の逝去日)から3年間よりも前に贈与した財産については、相続税の対象外にすることができました。

ですが、今回の改正で、7年以内に贈与した財産については相続税の対象財産に含めなければいけなくなってしまいました。

相続税の対象になってしまう贈与財産が4年間も延長されてしまったということになります。

相続税対策として、贈与をされていた方も多いかと思いますが、その有効性が下がってしまったことになります。

ちなみに、改正前と同様ですが、110万円(贈与税の基礎控除額)以下の贈与であっても対象期間についてされた贈与財産については相続財産に含めなければなりません。

なお、この延長された4年間になされた贈与については、4年間合計で100万円のみですが相続税の加算額から差し引くことができます。

この改正は相続開始日が2027年1月以降のものから段階的に適用され、加算期間が7年となるのは、2031年1月以降のものからとなります。

相続時精算課税制度の改正の内容

税務署に特別な届け出をすると、

贈与税の計算時に2,500万円の控除を受けることや、2,500万円を超える財産について一律20%の税率にて贈与税を計算できる制度があります。

ただし、この制度を適用した財産については、相続税の計算時に相続財産に加算する必要があります。

このように、生前に贈与した財産が相続発生時に精算されるので、相続時精算課税制度と言います。

この制度の利用を促進する目的から、ポジティブな改正が行われました。

今までは、この制度を選択すると、選択しなかった場合に適用できる贈与税110万円の基礎控除が認められず、たとえ年間110万円以下の贈与であったとしても、税務署への申告書の提出が必要でした。

この部分が今回の改正で改正され、相続時精算課税を選択した場合であっても、基礎控除110万円は引き続き適用され、110万円以下の贈与であれば、税務署への申告書の提出は不要となりました。

この改正は2024年1月以降の贈与について適用されます。

どちらの制度を選択すべき?今後の相続税対策について

このように、暦年贈与制度(相続時精算課税制度を選択しなかった場合に自動的に適用されます)と相続時精算課税制度は両方とも改正が行われました。

そこで、今後の相続税対策としてどちらの制度を適用するべきなのか、改めて考えてみようと思います。

暦年贈与課税が有利なケース

ここでは、生前贈与をした方が贈与税と相続税のトータルでの税額が低くなるケースを前提に説明します。(財産状況等によっては、そもそも相続税対策が有効でない場合も多々ありますので、ご留意ください。)

まず、当然ですが、相続発生が7年超後であることが想定されるケースです。そのような場合には税制改正の影響を受けませんので、引き続き贈与していくことが有効となります。

また、相続時に加算される贈与財産は基本的には相続人に対するもの(生命保険の受取人となっているようなケースや、遺言書で財産を受け取ることになるケースはその受取人も含みます)が対応となりますので、相続時に財産を取得しないお孫さん等に対する贈与であれば、改正の影響を受けないことから、引き続き有効な手段となります。

相続時精算課税制度が有利なケース

改正前と同様ですが、今後財産価値(相続税評価額)の上昇が見込まれるようなケースでは引き続き有効となります。(相続時精算課税制度を適用すると、相続時に相続財産に加算される金額は贈与した時の過去の評価額のなります。)

また、今回の改正で、相続時精算課税贈与を適用した場合には年110万円の基礎控除が認められることについて解説しましたが、実はこの相続時精算課税制度を適用した場合に毎年控除された110万円分は相続発生時についても相続財産に加算しないこととすることになりました。

これは、暦年贈与制度と違う点でありまして、暦年贈与制度では、相続開始前7年以内にした贈与については、たとえ年110万円以下で、贈与税申告書の提出が不要な場合であった贈与財産についても相続税の計算に含めなければいけないこととなっています。

よって、毎年110万円以下しか贈与しないケースや、7年以内に相続が発生することが見込まれるケースについては、相続時精算課税制度を選択して、年110万円基礎控除部分を利用した方が良いことになります。

今後はますます早めの相続税対策を!!

以上、今回は大きな税制改正論点や改正後の相続税対策の考え方について、大枠を解説しました。

贈与財産の加算対象期間が延長されたことからも、有効な相続税対策には早めの行動が必要となります。

相続対策として、まずは相続財産の洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか。

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