不動産の相続登記の義務化スタート
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
今までも、相続により取得した不動産(土地・建物)については、相続登記をして登記簿上の名義人を相続人に変更する実務は行われておりましたが、これが義務化されることになりました。
そこで、今回は、相続登記の義務化の概要、守らなかった場合の罰則規定や、相続登記の方法をご説明します。
相続登記の期限
それでは、いつまでに相続登記を行う必要があるのでしょうか。
相続人は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります(不動産登記法第76条の2第1項)。
取得したことを知った日とは、
相続が発生し、相続財産に不動産(土地・建物)があることを知った日
ということになるかと思います。
ここで、遺産分割協議がまとまらず、自分が最終的に不動産の所有権を取得することになるのか不明な場合にであっても、
遺産分割協議が整うまでの間であっても、不動産の法定相続分については、自身に帰属していると考えることができるため、
この申請義務を免れることができないものと思われます。
なお、令和6年4月1日より前に相続開始した場合の相続登記の申請期限は、一律、令和9年3月31日までとなります。
期限を過ぎても相続登記しないとどうなるの?
正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
過料が科される場合の流れは以下の通りです。(法務省HPより抜粋)
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
相続登記の手続
相続登記は通常、下記の流れで行われます。
① 戸籍の証明書の取得 法定相続人の特定
② 遺産分割協議書の作成 相続人間の協議による所有権の確定と書面化
③ 登記申請書の作成
④ 登記申請書の提出 法務局(登記所)への提出
⑤ 登記完了 法務局から登記完了証・登記識別情報通知書の交付
この手続きはご自身で行うことも、司法書士等へ依頼して行うことも可能です。
あまり経験のない手続ですし、手間がかかるため、通常は司法書士等へ依頼することになるかと思います。
遺産分割協議が整わない場合は?
以上の通り、遺産分割協議が整わない場合でも、相続登記申請の義務化を免れることはできません。
一方、相続登記は相続人が確定した(遺産分割協議成立)後に行うことが一般的です。
では、遺産分割協議が整わない場合に、相続登記申請の義務化の規定を順守するためには何をすればよいのでしょうか?
実は、そのようなケースに対応するために、新たに「相続人申請登記」制度が開始されました。
相続人申請登記
期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができる仕組みとして、「相続人申請登記」が新たに設けられました。
この制度は、
①申請書 (法務省HPにて掲載)
②申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
を登記官(不動産を管轄する法務局)に提出することにより行われます。
比較的簡単に手続を行うことができるかと思います。
申出人を複数人として申請書に記載することもできますので、一つの申請書で相続人全員の申請義務を履行することが可能です。
ですが、こちらの制度は、暫定的なものですので、後日遺産分割協議が確定した場合には、再度、通常の相続登記を遺産分割協議確定後3年以内に行う必要があります。
まとめ
以上の通り、今回は不動産の相続登記義務化について、みてきました。
今までは罰則規定等なかったため、不動産の名義を先代のままにし、相続登記を相当期間怠っていたケースは多かったのではないでしょうか。
今回罰則規定が設けられたことから、相続登記しなければという、一定程度のプレッシャーがかかるのではないでしょうか。
国としては、未登記不動産の管理に頭を悩ませていた経緯があり、その解決に向けての施策ということになるかと思いますが、この制度でどの程度未登記不動産が減少するのか、個人的にも注目したいところです。