新型コロナウイルスの影響による申告期限の延長・納税猶予について

新型コロナウイルスの拡大防止の観点から、一定の税務申告書の提出期限が延長されました。また、納税を行うことが困難等一定の場合には納税猶予できる可能性があります。

所得税・贈与税・個人消費税

  • 申告及び納付期限
延長前延長後
所得税2020/3/162020/4/16
個人消費税2020/3/31 2020/4/16
贈与税2020/3/16 2020/4/16
  • 振替納税日(口座引落登録をされている方)
延長前延長後
所得税2020/4/212020/5/15
個人消費税2020/4/232020/5/19

※贈与税に振替納税制度はありません。

【国税庁HP↓】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm#kakudaiboshi

納税猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の納税が難しい方については、1年間納税を延期出来る可能性がある旨、国税庁より公表されております。

新型コロナウイルスに感染してしまった方や家族が感染した方、新型コロナウイルスの影響により事業に著しい損失を受けた方等につきましては、納税が猶予される可能性がありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談に行かれるのがよろしいかと思います。

【国税庁HP↓】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

法人税への影響

現時点では、特に公表はありませんが、今後新型コロナウイルス関連の影響で、法人税の申告期限等も延長出来るようになる可能性はないとはいえないと思います。

例えば、新型コロナウイルスによる影響により、法人税申告手続きをすることがほとんど不可能なような場合については「災害その他やむを得ない理由」により申告等ができない場合に該当し、申請書を提出することにより、申告や納付期限が許可される場合が生じ得るのではないかと考えております。

※ 法人税への影響については、あくまで私見ですので、コロナウイルスによる影響によりこのような申告期限の延長等が認められないことも考えられます。そのような場合になっても弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

【国税庁HP↓】災害による申告、納付等の期限延長申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です