将来の認知症対策のために今のうちに出来ること~家族信託のすすめ~

認知症になって本人の判断能力が低下してしまうと、本人や家族の意思で自由に資産を処分等することが出来なくなってしまう可能性があります。

そのため、例えば、ご本人の不動産等を売却して、老人ホーム等に入居するときの費用に当てたいとしても、本人が認知症のため売却の意思表示(売却契約)が出来ないことから売却対価を獲得出来ず、そのため、老人ホーム入居費用を捻出することが出来ないといった不都合が生じることがあります。

認知症対策としてよく活用されるのが「家族信託」になります。
今回は、家族信託の仕組みやメリット、デメリット等を簡単にご説明します。

家族信託のしくみ

登場人物は下記の3者になります。

  • 託者 財産の所有者で、その管理を他者(受託者)へ委託する人
  • 託者 委託された財産を管理処分する人
  • 者 財産から生じた経済的利益を受け取る人

家族信託は信託契約によって成立します。
信託契約では、委託者(認知症になることを危惧している人 父等)と受託者(財産管理を任せてもいいと思える人 長男等)との間で、『委託者(父)の財産を受託者(長男)に移転し、受託者(長男)は財産の管理処分を行うことが出来ること及び、その管理処分により生じた利益等は受益者(例えば委託者である父)のものになることを定めた契約』を締結することになります。

なんで認知症対策になるの?

父親が認知症になって、意思能力がないと判断されてしまうと、契約には意思能力が必要ですので、父親では第三者との間で契約を行うことが出来ない状態になっていまいます。

そんなとき、信託契約を締結していた場合は、登記簿上の所有者は父から長男に変更になりますので、長男の判断でその財産を売却等行うことが出来るようになるのです。

これが、家族信託の締結が認知症対策になるといわれる理由です。

ちなみに、長男が財産を売却することができるとしても、売却代金はすべて受益者(父親)のものになります。
長男は財産の管理を任せられただけで、そこから生じる利益は父親に帰属します)

家族信託って相続税対策にはなるの?

上記のような、委託者(父親)=受益者(父親)という信託契約では、相続税対策にはならないことが多いです。

家族信託を締結したとしても、税務上は受益者(父親)が財産を所有しているままとみなされてしまいますので、父親の相続財産から除かれることは無いからです。

信託のメリットは?

上記認知症対策になるという以外にも一般的に下記のメリットがあると言われています。

何世代も先の財産承継人を指定出来る
遺言を残しても、基本的にはその人がなくなったときの財産分割しか制限出来ませんが、信託を活用すると、それよりも先の財産承継者までを指定することが出来ます。(一次相続での財産承継者をA、A死亡後の財産承継者をBにする等)

共有不動産の管理に利用出来る
共有不動産は基本的にその共有者全員の同意がないと売却等できないことになっていますが、管理者(委託者)を指定していれば、その委託者の意思1つで財産を処分することが出来るので、なかなか財産が処分出来ず、共有者間での不要な争いを避けることが出来ます。

・倒産隔離機能がある?
信託財産は委託者の固有財産でも、受託者の固有財産でもないため、委託者や受託者が差し押さえや破産しても、信託財産は安全であると言われます。
ただし、債権者は受益者に対して差し押さえ等は可能ですので、あまりメリットは感じられないかもしれません。
また、破産する直前にこの機能を使うために信託契約を締結したような場合では、そもそもこの信託契約自体が無効になる可能性もありますので、注意が必要です。

信託のデメリットは?

メリットだけあれば、皆様に家族信託を進めるところですが、やはり下記のとおり、デメリットもあります。

信託に関する申告書の税務署への提出が必要な場合がある。
年間3万円以上の信託財産による収入がある場合、信託計算書・信託計算書合計表を毎年税務署に提出する必要があります。
また、同様の場合、所得税の確定申告の際に、信託財産に関する明細書を添付する必要があります。

・信託契約が満了するまで、効力が継続してしまう
委託者(父)が死亡しても、信託契約によりその後の財産承継者が指定されている等、資産の処分が長期的に制限されてしまいますので、不適切な信託契約の設定をしていると、将来的に不要な相続争い等に発展する可能性もあります。

結局、信託契約はしたほうがいいの?

上記の通り、将来の認知症対策には有効と考えます。

ですが、制度が複雑で自分たちだけではなかなか家族信託を締結することが難しいことや、その後の税務署への提出書類の作成等継続的な事務負担が生じてしまうことになります。

また、そこまで頻繁に活用されている制度ではないため、相談出来る専門家も少ないのが実情です。

家族信託の内容は自由に設定出来ますので、家族信託のことをもっとよく知りたい、家族信託を利用したいという方は、お気軽に弊社までご相談頂けますと幸いです。

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