自社への貸付金~そのままで大丈夫?
自身が経営する会社への貸付金は、相続が発生した場合には、額面そのままが相続財産に含まれてしまう可能性が高いです。
貸付金を相続財産に含めないようにする有効な方法はあるのでしょうか。
今回は貸付金の相続対策について、考えてみようと思います。
自社への貸付金をそのままにしておくと?
オーナーが会社へ多額の資金を貸し付けているケースが多々見受けられます。これをそのまま放置しておくと相続時に相続財産に含められてしまい、相続税が課税されてしまうことがあります。
自分の会社の経営のために、生前に多額の資金を会社につぎ込んでいるオーナー社長は多いと思います。会社の資金繰り等のために貸し付けているような場合には、会社には資金力が乏しいことが多いですので、今後この貸し付けがオーナーへ返済されることも難しいかもしれません。
返済される可能性が少ない(回収がほぼ不可能)なのに、そのまま、相続財産として相続税が課税されるのはとても損をした気分になると思います。
返済される可能性がない状況にあることを客観的に示す書類があれば、このような貸し付けは相続財産から除くことが可能ですが、相続税の申告期限までに会社を清算した場合のように、実務上はこのような取り扱いをするのは限定的です。
このような返済されない可能性の高い会社への貸付金の生前対策はいくつかありますが、今回は債権放棄、DES、擬似DES、代物弁済の手法について考えてみようと思います。
生前の対策例① 債権放棄
生前に会社への貸付金の権利を放棄(債権放棄)をすることによって、貸付金をなくすことができます。
債権放棄をするには、債権放棄書を作成し、会社とオーナーとの間で合意する必要があります。債権放棄書にはオーナー自身が署名捺印をして、さらに確定日付を取っておく方が安全だと思います。
ただし、会社側では債権を放棄されたことに伴い、債権額分の利益を認識する必要があります。この利益には法人税がかかってしまいますので、余計な税金を支払うことになりかねません。
会社が繰越欠損金等税務上の損失が発生していて、債権放棄額よりも多額の繰越欠損金額があるような場合では、利益を認識しても、特に課税されることはありませんので、その場合にはこの債権放棄の手法は有効な方法だと思います。
注意点としては、債権放棄をすることにより、会社の株価が上昇してしまう場合です。このような場合に他に株主がいた場合には、債権放棄をした者(オーナー)から他の株主への贈与とみなされてしまい、贈与税が課税されてしまう可能性があります。
生前の対策例② 貸付金の株式化 DES
会社への貸付金を現物出資することにより、株式化する手法があります。この手法はDES(デット・エクイティ・スワップ)と呼ばれています。
DESをすると、貸付金を時価で資本に振り替える処理を行います。時価と額面額との差額は会社の受贈益となり、課税の対象となります。
この場合も債権放棄と同様に、法人税が課税され、余計な税金を支払う可能性が生じますので、受贈益が繰越欠損金の範囲内になるような場合に限定して行われることが一般的です。
この貸付金の株式化により、貸付金の額面がそのまま相続財産に含まれることは防止出来ます。ただし、貸付金が株式に変わるため、相続財産には貸付金の代わりに株式が含まれることになります。
貸付金の額面よりも株式の相続税評価額が高くなることはないかと思いますので、相続対策としては有効かと思いますが、相続財産がなくなるわけではないという点はご認識頂ければと思います。
なお、他の株主への贈与の問題は株式数が増加することから生じません。
生前の対策例③ 擬似DES
対策例②のDESを実行するには、債権の現物出資における増資の手続きを経る必要があり、処理が煩雑となることが多いです。(検査役の調査は不要)
そのため、もし可能であれば、DESよりも「擬似DES」を実行することの方が有効かと思います。
擬似DESとは、オーナーが会社に貸し付けている金額分の資金を増資により会社資本金に組み入れ、その後、会社からオーナーへ同額の貸付金を返済する一連の流れを言います。
これにより、結果的には、DESと同様に貸付金が株式に変わることになります。これは現物出資ではなく、金銭出資ですので、現物出資の煩雑な手続きを経なくとも行うことが可能です。
ただし、この対策を実行するためには、オーナー自身に資金余裕があることが必要になります。
生前の対策例④ 代物弁済
会社が保有している不動産を個人へ代物弁済として移転させる方法もあります。これは、貸付金の返済を現金ではなく、不動産とすることで、会社に資金がなくとも実行が可能になります。
例えば、2億円で会社が購入した不動産が、時価1億円になっているようなケースを考えてみます。また、社長は会社へ2億円の貸付金があることにします。
貸付金のうち、1億円を代物弁済し、残りを債権放棄したとした場合には、会社側では、不動産売却損1億円と債務免除益1億円が計上され、相殺されることになりますので、法人税の負担はありません。
また、この場合には、相続財産として不動産が含まれることになってしまいますが、このスキームを実行し個人が所有することとなった不動産について、会社に貸し付けを行うことにより、貸家や貸家建付地の評価とすることにより、相続税評価額を下げることが可能になります。また、小規模宅地の評価減を適用することも可能です。(特定同族会社事業用宅地として400㎡まで80%評価減)
ただし、会社が使用する事業用不動産が相続財産になった場合には、将来的な遺産分割によって、相続人の分散が生じ、会社の事業に支障をきたす可能性がありますので、実行するかどうかは、将来の事業継続の観点から慎重に検討する必要があるかと思います。
まとめ
今回は、自社への貸付金について、そのまま対策を打たない場合のリスクと、生前の解消方法を検討しました。
一般的には、繰越欠損金のある会社の場合には債権放棄をするのが一番有効かと思います。
繰越欠損金がない場合には、擬似DESを試みて、それが無理そうならDESを検討されるのがよろしいかと思います。
それぞれの方法にはメリットデメリットがありますので、できるだけ早く、貸付金対策についての検討を開始することをお勧め致します。
なお、貸付金の対策が済んでいないうちに、相続が発生してしまった場合には、一時相続では配偶者に一旦相続させ、配偶者の税額軽減を利用して相続税を低く抑え、二次相続までに貸付金対策を実行することも考えられるかと思います。
自社の貸付金について、ご不安に思われていることがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。