遺言書ってどうやって作るの?~遺言書の残し方のポイントを解説します!

遺言書が必要な場合については、以前解説しておりますので、今回は実際に遺言書を作成する際の手続きや注意点について、解説していきたいと思います。

実際に遺言書を作成したいんだけど、何から始めれば良いのか、費用はいくらかかるのか、誰に相談したら良いのかなど、遺言書作成に関する疑問を解説していきます。

遺言書の種類とは?

まず、遺言の残し方には主に3種類の方式がありますので、整理していきましょう。

下記の通り、遺言書の種類に応じて、作成・保管方法に違いがあり、それぞれに長所、短所があります。

種類作成方法長所短所注意点
自筆証書遺言遺言者が自書で作成
(財産目録は自書でなくても可)
簡単に作成できる
遺言書の内容を秘密に出来る
紛失改ざんの心配あり
文字を書く必要がある
加除訂正方法に注意
遺言書の保管方法に注意
法務局による保管制度の利用により
検認手続不要
公正証書遺言2人以上の立会人が必要
遺言者が口述し、公証人が筆記
紛失改ざんの心配なし
遺言書無効になる可能性低い
検認手続不要
費用が発生
公証人への費用は
財産の多寡により変動
手続きが面倒
遺言書の内容を秘密にはできない
証人欠格に注意
筆談でも作成可
秘密証書遺言遺言者が署名押印
遺言者が遺言書を封じ、封印
公証人と2人以上の証人が署名押印
遺言の内容を秘密に出来る
改ざんの心配なし
公証人への費用は一律11,00円
手続きが若干面倒
検認手続が必要
加除訂正方法に注意
証人欠格に注意

上記の通り、それぞれに特徴がありますが、私の私見ではありますが、公正証書遺言が一番オススメです。

なぜなら、遺言書の紛失、偽造等の心配が無く、作成時の手続きが厳格なため、他の遺言の種類と比較して、遺言書自体が無効になる可能性が低いからです。

ですが、短所として手続きに一定の手間がかかるのと費用もある程度発生してしまいますので、そこまで時間や費用をかけたくないという方は自筆証書遺言や秘密証書遺言を検討されるのもよろしいかと思います。

特に、秘密証書遺言は公正証書遺言と異なり、定型的な処理であることから公証人への費用は財産の多寡に関わらず11,000円と割安です。

また、配偶者と兄弟姉妹の相続の場合で、すべてを配偶者に相続させたいと思う場合には、「妻(夫)〇〇にすべての財産を相続させる」と記載するだけで遺言書を作成することが出来ますので、自筆証書遺言書の作成でも問題ないかと思います。この場合は夫婦でお互いに遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。

遺言書作成手続

ここでは簡単に公正証書遺言を作成するための手続きについて紹介したいと思います。

簡単に説明すると、公正証書遺言の作成は下記の手順で行われます。

証人2人以上の立会いのもと
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え
公証人が遺言者の口述を筆記
これを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ
遺言者と証人が筆記の正確なことを証人した後に各自署名押印し
公証人がその証書は決められた形式に従って作成されているものであることを付記して署名押印する

必要書類

最低限以下の書類が必要になります。

  • 遺言者本人の本人確認書類(印鑑証明書や実印、身分証明書)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税の課税明細書
  • 証人予定者(2人)の名前、住所、生年月日と職業をメモしたもの
  • 遺言の内容を記載したもの
証人になれる人

公正証書遺言を作成するためには、証人(立会人)2人以上が必要となります。

証人には下記の欠格者以外の人であれば誰でもなれますが、オススメは弁護士等の専門家や遺言に利害関係のない友人、知人です。

証人欠格者

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、初期及び雇人
遺言執行者

実際に遺言を執行する者を定めることが出来ます。

遺言執行者には相続人を指定することが出来ます。その他、弁護士等の専門家や知人を指定することも出来ます。

証人が遺言執行者を兼任することも可能です。

遺言書作成の流れ

公正証書遺言を作成する当日は、遺言者が実印、証人2人は認印を持参します。

遺言者は公証人、証人の前で、遺言内容を口頭で述べる必要があります。(場合によっては、手話通訳、筆談で行うことも可能)

遺言者が病気等で公証人役場に赴けない場合には、公証人が出張してくれます。

遺言書原本は半永久的に公証人役場で保管されます。

遺言書作成費用

遺言書作成時の公証人手数料

公正証書遺言作成の手数料は公証人手数料令により、下記の通り定められています。

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9m000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額

※ 財産の相続を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、上記の表に当てはめてその手数料額を求めます。

※ 不動産の場合は、固定資産税評価額を基準に評価します。

※ 全体の財産が1億円以下の場合は上記の他に、手数料11,000円が加算されます。

※ 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費の負担が必要になります。

例 : 財産合計が5千万円の場合で、2人の相続人に均等に相続させるような遺言書を作成する場合
    5千万円×1/2 = 2千5百万円 → 手数料 23,000円(相続人1人分の手数料)
    23,000円×2人(相続人二人分の手数料) + 11,000円(財産が1億円以下のため) = 57,000円

遺言書作成の専門家報酬の目安

・信託銀行に依頼する場合
約324,000円(遺言書の年間保管料 5,400円~6,480円)

・弁護士に依頼する場合
定型 10万円~20万円程度
非定型 300万円以下の部分 20万円
    300万円超、3,000万円以下の部分 1%
3,000万円超、3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
公正証書の場合は3万円をプラス

遺言書作成のポイント

争族防止のための遺言書作成のポイント
  • すべての財産について、具体的に相続人を指定する。
    例えば、「不動産について、1/2ずつ相続させる」等、共有物件が生じてしまうような相続は避け、「A不動産については〇〇、B不動産については〇〇に相続させる」等の具体的な指定をそれぞれの財産ごとに指定した方がよろしいかと思います。
    ただし、例えば、上場株式等、換金がすぐに出来るようなものであれば、共有状態にはならないので、換金後の現金を1/2ずつ相続させるとの遺言でもよろしいかと思います。
  • 遺言書を書き換える場合には、前の遺言書を撤回する旨を記載し、あらためてすべての遺産について遺言を残す。
    新しく遺言書を作る治す際は、新しい遺言書にすべての財産をあらためて記載することで、どの財産が新しい遺言の対象になるのかわからなくなるような事態を防げるかと思います。
  • 相続人等が相続発生前に死亡した時に備えて、その場合に誰に相続させるのかも記載しておく。
    財産を残す人よりも前に財産を受け取る予定の人が死亡してしまうケースがありますが、そのような場合に、遺言書をそのままにしておくと、財産を受け取る人の法定相続人がその財産を相続することとなり、結果的に思いも寄らない人に財産が渡ってしまう可能性もあります。そのような場合を想定して、相続人が死亡した場合の財産の相続先も指定しておいた方が安心かと思います。
  • 遺言執行者を定めておく。
    遺言執行者を定め、預金や証券の解約権限や貸金庫の開扉権限を付与しておくことにより、相続が発生した場合の預金や証券の解約手続き等をスムーズにすすめることが出来るようになります。
  • 遺留分に配慮した遺言書を作成する。
    遺留分(亡くなる人の一定の親族のために法律上留保しなければならない相続財産のうち一定の割合)を侵害しない遺言書を残すことにより、遺留分侵害額請求等、相続人間で訴訟に発展することを防ぐことが出来ます。
  • できるだけ、遺言書の作成方法を「公正証書遺言」にする。
    やはり、公正証書遺言として遺言書を残す方が、安全確実かと思います。
  • 財産に関する遺言だけではなく、付言事項も記載する。
    自分の思いを残すことにより、相続人間で揉めることを事前に防ぐことにもつながるかと思います。やはり、相続人間で揉めるきっかけは感情に起因することがほとんどだと思うので、その感情に配慮した遺言書を残すことが争族防止につながるのではないかと思います。

遺言書は大切な人のためのもの

以上、今回は遺言書の種類やその作成方法、ポイント等を解説してきました。

残された家族の幸せのために、遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

まだ遺言書の作成なんて考えられないという方も、もしもの時に家族が困らないようにしておくことは、大切なことではないでしょうか。

また、残される家族側からもお父様お母様のお気持ちを汲み取るためにも、お父様お母様に遺言書の作成を進めてみてはいがでしょうか。

遺言書は、家族間での意思疎通を図る意味でも有効なツールとなると思います。今後の人生を考える上でも一度遺言書の作成を検討されることをオススメします。

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