新型コロナウイルスによる影響~相続税申告期限について~更新

令和3年4月 16 日(金)以後に、相続税申告期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「 災害による申告、納付等の期限延長申請書 」を作成・提出する必要があります。

やむを得ない理由の例示】
①相続人が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
②次のような事情により、相続人が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要
請を受けたこと
➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
③新型インフルエンザ等対策特別措置法(緊急事態宣言やまん延防止等重点処置)に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること

上記のような「やむを得ない理由」に該当し、それが原因で申告手続や納付手続が申告期限(相続開始日より10ヶ月後)までに出来ない場合には、申告期限後であっても「 災害による申告、納付等の期限延長申請書 」を相続税申告書と合わせて税務署に提出することにより当該申告書が期限後申告とならずに(加算税延滞税等発生せずに)、税務署に受理されるものと思われます。

このうち、やむを得ない理由の①及び②に該当する場合は、ある程度具体的な記載となっておりますので、そのような場合に該当する方で、それが原因で申告期限等に手続きが間に合わないような場合には、特に問題なく、認められるものと考えられます。

一方、やむを得ない理由の③については、拡大解釈出来る余地があると思いますので、(特別措置の発生していた期間や対象地域をどう考えるか等)どの程度認められるのか疑問です。

いずれにしろ、当該特例は国税庁も「当面の取り扱い」としている点からも、申告期限を過ぎてしまっているような場合には、このような特例が認められるからと申告を後回しにせず、出来るだけ早い時期に相続税申告書の提出をする必要があるかと思います。

国税庁参考URL↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

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