遺言書ってどんな時に作っておいた方がいいの?
遺言書は争族対策の有効な手段と考えてられています。それでは、どのような場合に遺言書を作成しておいた方が良いのでしょうか。
今回は、遺言書を作成しておいた方が良いと思われるケースについて、考えてみたいと思います。
遺言書が作成が効果的な場合とは?
ケース1
死んだ後のことも全て決めておきたい、財産の行方を指定したい場合
自分が死んだ後のことも考えておきたい。自分の思いを相続人に示したいと思う方は遺言書を作成するのが効果的となります。
自分の財産のために、ご子息の間でギクシャクする関係になるのは避けたいものです。
そんな時、遺言書があれば、相続人間の揉め事も軽減する効果が期待出来ます。
遺言書には財産を記載する以外に自身の思いを記載することも可能です。
ケース2
子供も両親もいない場合で、兄弟にではなく、妻に全ての財産を相続させたい場合
子供も両親もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹と疎遠な場合には、配偶者に全財産を相続させたいという気持ちになるかと思います。
そんな時に、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言を残しておけば、配偶者に全財産を相続させることが可能です。
遺留分(法定相続人の最低限保証されている相続分)については、兄弟姉妹はないため、このような遺言は有効です。
ただし、兄弟姉妹と配偶者との仲が悪くなる事も考えられますので、兄弟姉妹への事前の説明はしておいた方がいいでしょう。
ケース3
孫や世話をしてくれた長男の嫁に財産を相続させたい場合
相続人ではない孫や長男の妻に対して財産を残すためには、遺言書を残しておくことが有効です。
ただ、相続税の申告書は他の相続人と一緒に作成し、申告するのが通常ですので、そのような場合に相続人以外の人たちが介在すると、スムーズにいかないこともあります。
このようなケースは生前に贈与という形で孫や長男の妻に財産を渡しておく方が、いざ相続が発生した時に揉めないことに繋がるかと思います。
ケース4
どこか自分にとって思い入れがある団体に寄付をしたい場合
例えば出身学校に寄付をしたいという場合には、遺言書を残しておくのも良いかと思います。
要件を満たせば税金が非課税になる恩恵もあります。
ケース5
子供の中でも特別に財産を多く与えたい者がいる、または、財産を全く与えたくない者がいる場合
自分の世話を全くしてくれていない子供には財産を与えず、自分の世話をしっかりしてくれる子供には財産を多く残してあげたいという気持ちになるのは自然なことではないでしょうか。
そのような場合にも、遺言書を残しておくことが自身の思いを子供に伝える上でも有効な手段だと思います。
子供としても、遺言書があれば、遺言書がない場合と比較して、自分の相続分が他の相続人の相続分よりも少ないことに対して抵抗感を感じ難いものだと思います。
このような場合は生前に家族会議等を開き、自分の財産について、誰に相続してもらいたいか、その理由等を明確に相続人に伝えて置くのが相続が発生したあとに相続人間で揉めるのを防ぐためには有効だと思います。
ケース6
相続人が国内と国外にいる場合で、国内の相続人に不動産を相続させたい場合
国外に相続人がいると、国内の相続人が不動産を相続するとしても、遺言書がないと不動産の登記に手間が掛かることがあります。
遺言書がないと、国外の相続人に関する資料も相続登記をする際に必要となります。
一方、遺言書がある場合には、その遺言書に記載された相続人単独で相続登記を行えることが多く、スムーズな財産承継が可能となります。
ケース7
内縁の妻がいる場合
内縁の妻は法定相続人ではないので、財産を相続させたい場合は遺言書の作成が必要になります。
遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
遺言書は何回でも作成し直すことが出来ます。
いつ何が起こるか分かりませんので、残されたご家族のためにも遺言書は残して置くべきだと思います。
うっすら遺言書のことが頭にある方は多いと思いますので、これを機に遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
遺言書の作成や掛かる費用等ご質問があればお気軽にご連絡頂けますと幸いです。