相続税申告書の提出期限等
相続税申告、準確定申告、相続放棄の期限
基本的には被相続人(亡くなった方)の逝去日から10ヶ月以内に相続税申告書を被相続人の管轄税務署に提出する必要があります。
ただ、相続税申告期限までにも、税金等の手続きに関する期限が設けられています。
例えば、その年の1月から被相続人が亡くなった日までの被相続人の所得税の申告をする必要がありますが、こちらの期限は逝去日から4ヶ月以内です。(このように、逝去日後に被相続人の生前の所得を相続人が申告することを「準確定申告」といいます)
また被相続人が多額の借入金があった場合には、逝去日から3ヶ月以内で「相続放棄」をすることにより、債権者からの弁済を免れられる可能性があります。(その代わり、「相続放棄」をすると財産も放棄することになります。)