2,500万円までは贈与税がかからない? 相続時精算課税制度とは?

例えば、親から子供に現金をあげるような場合、子供が受ける金額の1年間の合計が110万円を超えてしまうと、贈与税を支払わなくてはならなくなってしまいます。
ただし、一定の条件のもと、申請をすれば、一年間一括で2,500万円の現金を贈与したとしても、贈与税を負担しなくてもよくなる場合があります。
今回はこの2,500万円まで非課税になる、相続時精算課税制度の要件や注意点をご紹介致します。

相続時精算課税制度が選択できる要件

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、満20歳以上の子又は孫へ財産を贈与した場合において選択可能な贈与税の一つの制度です。
 なので、そもそも、60歳未満の親からの贈与や、20歳未満のお子様に対する贈与では適用できません。
この年齢制限は忘れがちなので、注意が必要です。(2022年4月1日以降の贈与については、成年年齢が18歳に引き下げられる関係で、18歳以上のお子様であれば適用できるこことになります。)
 また、親から子、祖父母から孫への贈与が前提ですので、親族内であっても、従兄弟等に贈与する場合には適用出来ません。

相続時精算課税制度が適用した場合の贈与税の計算

【計算式】
(贈与財産の額ー特別控除額2,500万円)✕20%
贈与財産の額が2,500万円を超えた額に一律20%の税率が適用され、贈与税が計算されます。なので、2,500万円以下であれば、贈与税は発生しません。

相続時精算課税制度を適用するには?

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に「相続時精算課税選択届出書」と財産をもらう人の戸籍の謄本などの一定の書類を提出する必要があります。贈与税申告書の提出も必要です。

相続時精算課税制度を適用する場合の注意点

このようにこの制度を活用すると、贈与税を支払わなくてすむ場合がありますが、いくつか注意する点があります。

相続税申告時にはその贈与はなかったことにされる。

実は「相続時精算課税制度」を使って贈与したとしても、その財産は相続が発生した場合に亡くなった人の財産に含まれて相続税が計算されてしまいます。なので、相続税対策という観点では絶対に対策になるとはいえません。
(相続時精算課税制度を使用して、贈与した場合に2,500万円を超えるような場合には一律20%の税率で贈与税を支払う必要がありますが、この制度を利用して過去に贈与税を支払っているような場合には、相続税申告時の相続税額から控除されますので、二重払いになるというわけではありません。)

110万円以下の贈与であっても申告しなければならなくなる。

110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないという原則はご存知でしょうか。通常は1年間の合計が110万円以下の贈与であれば、贈与税の負担もなく、しかも贈与税の申告も必要ありません。
ただし、この「相続時精算課税制度」を適用してしまうと、その適用をした年から、「財産をあげる人」が亡くなるまでの間はたとえその年合計で110万円以下の少額贈与であっても、贈与税の申告が必要になってしまいます。あの2,500万円の特別控除は1年間ではなく、「財産をあげる人」が亡くなるまでの期間を通じて、全体でのものなのです。例えば、「相続時精算課税制度」を選択した年に2,500万円分の贈与をした場合にはその年の贈与税は0円ですが、その翌年に例えば、50万円の贈与をした場合には、「財産をもらう人」は50万円の20%の贈与税(10万円)を支払わなくてはならないのです。

相続時精算課税制度を活用した方が良い場合は?

「相続時精算課税制度」を適用しても、相続税申告時にどうせ精算されてしまうのなら、意味ないじゃんと思われた人もいるのではないでしょうか。
それでは、どのような場合に「相続時精算課税制度」を利用すればいいのでしょうか。
「相続時精算課税制度」は全く役に立たない制度なのでしょうか。

そもそも相続税が発生しない場合には有効!!

 そもそも、将来的に相続が発生したとしても、相続財産(相続時精算課税制度を適用したことによる贈与分も含む)が基礎控除(30,000万円✕相続人の数)以下の場合、相続税の納付の必要はありませんので、相続税申告に含める必要もありません。
 相続税が発生しない前提であれば、何らかの理由で子供や孫に多額のお金が一時金として必要になった場合には、2,500万円までは将来も含めて税金の負担なしに財産を移転することが可能なので、この制度は使った方がいいと思います。

将来的に財産の価値が増加しそうなものの贈与に適用するのはあり。

 実は、相続税申告の際にその税金計算に含める金額は「相続時精算課税制度を適用した時点の評価額」になります。
 例えば、土地などで精算課税適用時の評価額が100万円だったものが、時の経過とともに地価が上昇し、200万円になった場合、相続税申告の計算に含まれる財産の額は100万円になります。財産評価額が低い方が、もちろん相続税額も低くなりますので、そういう意味で相続対策になり得るのです。
 よく使われる代表例として、未上場株式の贈与があります。これも同じ理屈で、業績が堅調で将来的に株価の評価が上がることが見込まれているのであれば、早めにこの「相続時精算課税」を適用してしまったほうが相続税対策には有効です。
 また、 財産を将来的に生み出すような財産の贈与にも有効です。例えば、貸している土地等は、地価の上昇がない場合であっても、早めにお子様に「相続時精算課税」を使って贈与してしまえば、贈与後の土地の賃貸収入はお子様に入ることになりますので、亡くなるまでの間の毎年の土地の賃貸収入の合計分だけ、相続時の財産額を減らす効果があるのです。
 逆に時価が将来的に下がったとしても、下がる前の評価額で相続税が計算されてしまうので、どれについて「相続時精算課税」を適用するのかは十分に検討した方がいいでしょう。

相続時精算課税の選択は慎重に!!

このように、相続時精算課税制度を使うことによって税金負担を減らせられる可能性があります。ただし、上記の通り、注意点も多々ありますので、一概にどのようなケースでも「適用すべき」とは言えません。
 相続対策全般に言えることですが、相続対策は短期的な観点ではなく、長期的なスパンで計画的に行うことが重要です。
 そのためには、財産の洗い出し相続税の試算は早めに行っておくべきことだと思います。

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